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離婚の慰謝料について
離婚の慰謝料とは、不貞行為や暴力行為などによって傷付けられた精神肉体的苦痛に対する損害賠償として夫に請求するものです。
離婚の慰謝料請求ができるのは離婚後3年までですので、 離婚後に慰謝料だけを求めて調停申立てをする事もできます。
離婚後というのは、協議離婚では離婚届の受理日、調停離婚では調停成立日、審判離婚では審判確定日、裁判離婚では判決確定日が基準になります。
ただ、離婚の時に「離婚に関する債権債務が一切ないことを相互に確認する」というような契約をしていると、脅迫や詐欺によって約束をさせられた、
または、重大な勘違いをしていたなどの事情がない限り、離婚の慰謝料の請求はできなくなります。
離婚の慰謝料の意味合いは、基本的には浮気や暴力等の離婚の原因に基づくものです。
離婚の慰謝料は、養育費とは意味合いが異なりますので、基本的に相場はありません。その夫婦により、慰謝料の金額に幅があります。
裁判所の資料によると50万円〜300万円で離婚しているものが多いですが、これは財産分与も含む金額なので、離婚の慰謝料自体はこれより低いことになります。
離婚の際に夫が妻に支払う金銭の合計を出しますが、その内訳として離婚慰謝料がいくらで、離婚財産分与はいくらという詳細は不明になっています。
これは離婚の慰謝料や、離婚の財産分与の金額について、その夫婦間の財産状況や、どちらがどのくらい責任があるかの基準を明確にできず、
その夫婦間ならではのものであり、機械的に慰謝料の支払いを命じると、当然支払えない人もいますので、現実としてこのような対処になっています。
これについての現実問題としては、離婚の際に支払った金銭につき、それが離婚の慰謝料なのか、離婚の財産分与なのか、または両方を含めたものなのかを
明確にしておかないと、後々問題になりかねないので、離婚協議書を作成する際には明確に記載する必要があります。
また、夫に浮気を否定され、証拠がない場合は、不貞行為が認められず、離婚裁判で、離婚の慰謝料は認められません。
浮気の事実が存在していない事になっているからです。まずは浮気つまり不貞行為の存在を、裁判官に示さなければなりません。
裁判官も不貞行為があったかなかったのかわからないまま、決め付けて慰謝料支払いの判決や、和解案を出す事はできません。
証拠の例としては、暴力を受けて病院に行った診断書、 不貞行為を想定させる不倫相手からの手紙や一緒にいる写真、電話の通話明細、 これらの出来事を記録した日記等です。
そして、夫から性格の不一致や、長期の別居後の離婚要求などからだけでは、理屈では離婚の慰謝料請求は認められません。
婚姻関係が完全に破綻している状態での、夫の不貞行為に対しては、慰謝料請求できません。
婚姻関係の破綻の基準は、長期間の別居等です。愛が無いだけでは法的に破綻しているとはいえません。
夫婦には、同居、協力、扶助の義務があるので、夫が妻を放置し家を出て行き、その状態が続いていれば、不貞行為が無くても離婚の際に慰謝料を請求できます。
夫に浮気等の責任が無くても、例外として慰謝料の支払いが命じられる場合があります。
扶養的慰謝料(扶養的財産分与)といい、妻に生活能力がない場合には、離婚することによってすぐに生活苦に陥ってしまうような場合には、
夫に離婚の責任がなくても、生活力のない妻に扶養的な意味での金銭が支払われることがあります。
この場合は、精神的損害の賠償である慰謝料という呼び方はふさわしくないのかも知れません。
その他どちらに責任があると断言できないものについては、両者の責任の割合によって慰謝料を算定します。
離婚の慰謝料の算定の増額要素としては、精神的苦痛が大きい場合、夫の社会的地位が高い場合(資力がある場合)、婚姻期間が長い場合、年齢が高い場合、子どもがおり妻が親権を取る場合、
妻が離婚後の生活に困窮する場合、等です。
離婚の慰謝料は、基本的には税金はかかりません。
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