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行政書士メインマネジメント
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離婚の養育費について

夫婦は離婚すれば、法律的には無関係になりますが、親と子どもの関係は変わりません。
子どもを扶養する義務は両親にあり、両親が離婚しても、その両者で子どもの養育する義務があります。
再婚した場合でも養育する義務は両者にあります。
ただし、新しい夫と再婚し、子どもが養子縁組で夫の養子になりますと、元夫は養育費を支払う義務はなくなります。

離婚の養育費を決めた時点で、想定していなかった環境の変化があった場合には、お互い養育費の増額、減額請求が可能になります。
養育費の減額の理由としては、病気や転職、失業等による元夫の収入の低下です。
養育費の増額の理由としては、子どもの病気や学費等によるの出費の増加です。

養育費は、離婚の慰謝料請求の3年以内で請求しなければならないというような時効はなく、いつからでも、これからの養育費を請求することができます。
ただ、過去の未払いの養育費についての時効はありますが、どこまでさかのぼって請求できるのかは裁判所の見解は、はっきりしていません。
しかし、請求権自体があることには変わりませんので、これからのお子様のために過去の養育費の支払い要求を検討するのも方法です。

また、養育費が予定の期日に支払われなかった場合には、滞納分だけではなく,将来分の養育費についても,相手方の給料などを差し押さえることができます。
給与から税金と社会保険料を差引いた手取り額のの2分の1までを差し押さえることができます。
給与から税金と社会保険料を差し引いた金額が66万円を超える場合には、33万円を超える部分につき差し押さえることができます。
裁判をせずに、元夫の財産を差し押さえるためには、強制執行認諾条項付公正証書を作成しておくことが必要です。

現在の養育費の相場は子供1人につき、2万円〜5万円です。 そして養育費は基本的には税金はかかりません。 残念ながら、約束どおりの養育費を支払い続ける元夫は、2〜3割位だという調査結果があります。

法的な対処法として。
▼履行勧告
家庭裁判所に調停調書通りの支払いがされていない事を申立てします。 そして家庭裁判所が元夫にちゃんと支払うように勧告します。 この履行勧告自体には強制力がありません。
▼履行命令
家庭裁判所で約束された養育費の支払いがされていない場合、 家庭裁判所が期間内に養育費の支払いをするように命じます。 この履行命令に対し、正当な理由がないのに養育費の支払いをしないときは、 10万円以下の過料の支払が命じられます。 若干の強制力があります。
▼強制執行
履行勧告や履行命令でも支払わない場合、地方裁判所で調停調書により強制 執行をすることができます。 元夫ののや給料等の財産を差押えることによって、養育費を強制的に支払わせます。 調停調書でなくても離婚協議書を公正証書にしておけば強制執行できます。

家庭裁判所が養育費を算定するときは「生活保護基準方式」という算定式を使って養育費を計算する事が多いです。 養育費は一般には20歳まで支払われるべきものですが、子どもが結婚した場合、高卒で働きだした場合は、養育費の支払い義務や、扶養義務はなくなります。 また離婚協議書に「こういった際には、養育費を増額する。」 という内容を盛り込んでおけば安心です。

現実面での対処法として。
養育費払っている親と子どもとの面接交渉が活発に行われている場合、 養育費は支払われている確率が高いといわれています。
養育費の支払いを継続させるには、口座番号を教え、ただお金を振り込んでくれ、というのではなく、 子どもの成長状況や通知簿のコピー等を元夫に提供し、子ども名義の口座に振り込まれた養育費の使い道を形で示し、 離婚した後も親同士がコミュニケーションする事も大切なのかも知れません。
相手の顔を見たくないという方も多いですが、その場合はメールや手紙でもよいので、親同士として最低限のコミュニケーションを試みましょう。



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