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離婚の年金分割について

平成19年に「合意分割制度」、平成20年に「3号分割制度」という二つの新しい離婚年金分割制度が始まりました。
この二つの制度は、人によって両方、または一方だけ当てはまる方がいます。
3号分割制度の第3号被保険者とは、会社員や公務員などの妻で、専業主婦の方が該当します。
平成19年4月1日以前に離婚された方は、「合意分割制度」と「3号分割制度」のどちらの適用もありません。
「合意分割制度」と「3号分割制度」のどちらとも国民年金は対象ではありません。
よって夫が自営業の場合、妻は年金分割を請求できません。

▼合意分割制度について▼
この制度は平成19年4月1日以降に成立した離婚で、夫の厚生年金や共済年金納付には妻の協力があったことが考慮され、 離婚した後に、妻が最大で2分の1の元夫の年金を受け取れるようになりました。
最大というのは、この割合は夫婦の話合いによって決めるので、自動的に2分の1がもらえる訳ではありません。
実際に婚姻届を提出していない事実婚も含みます。
事実婚の夫婦の厚生年金や共済年金の分割の請求は、第3号被保険者期間が終了していることと、事実婚が解消していることが要件になります。
以前までは、離婚した場合、会社員の元夫が受給できる厚生年金や共済年金はすべて元夫のものでした。
この新しい年金分割制度によって、「年金保険料の納付記録」が分割されることになっており、 離婚後に元夫が死亡した場合であっても、元妻の年金受給額は変わりません。
本人名義の年金として、元妻が直接自分で、最大2分の1の元夫の年金を受け取ることができるようになっています。
対称は婚姻期間中に夫が支払ってきた年金になります。離婚後に納めるであろう年金は含まれません。
まず夫婦間で年金分割の割合について、お互い納得するように話し合います。
夫婦で納得ができた場合は、妻の現住所を管轄している、厚生年金の場合は社会保険事務所、共済年金の場合は各共済年金制度の窓口、 に年金分割改定の請求を行います。
年金分割のためには夫婦で話し合い、分割する割合を決め、その割合や、基礎年金番号等を記載した公正証書を作成し、 その公正証書を用意して、社会保険事務所に年金分割の請求を行う必要があります。
年金分割請求の際に必要な書類は以下の通りです。
国民年金手帳、年金手帳又は基礎年金番号通知書、戸籍謄本・抄本・住民票のいづれか、 年金分割按分割合を定めた公正証書等になります。
この公正証書には、その他、慰謝料、財産分与、養育費等の記載もしっかりと記載しておくと、安心です。
請求する書類に氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、婚姻期間等を記入して、これらの書類を一緒に提出します。
話合いで割合がまとまらない場合は、裁判所の調停・審判・裁判等の手続きにより割合を定めることができます。
請求後は、「標準報酬の改定通知」が送付され、分割割合に基づき、元夫婦の保険料納付記録(標準報酬)の改定等が行われ、 改定後の保険料納付記録について、元妻と元夫に対して通知されます。
また、この請求は離婚成立後2年を超えると行えなくなります。
離婚と同時に分割請求する場合は、離婚する前に事前の話し合いや合意書面の準備をしておくべきです。
共働きで妻も厚生年金を納めていて妻の方が厚生年金や共済年金を多く納めている場合は、その分が夫に分割されることになります。
基礎年金については分割の対象となりません。

▼3号分割制度について▼
平成20年4月1日以降に成立した離婚で、 「平成20年4月以降の婚姻期間中」に会社員や公務員などの妻であった場合、厚生年金・共済年金保険料は夫婦共同で負担し納付したものと見なされ、 その後離婚した場合、夫婦間の合意がなくても元妻からの請求により、 平成20年4月以降の婚姻期間中に夫が納めた厚生年金・共済年金が、自動的に2分の1になり、 元妻名義の年金として受給できるようになりました。
配偶者の所在が長期にわたって不明な妻も含まれます。
合意分割制度のように夫の合意や、裁判所の決定は必要ありません。
「平成20年4月以前の婚姻期間」に関しては分割することはできません。
「平成20年4月以前の婚姻期間」に関しては分割する場合は、 合意分割制度と同じ手続きをすれば可能です。
要するに、婚姻期間のすべてが自動的に分割されるのではなく、 平成20年4月以前の期間については、夫婦による話し合いで分割割合を決めなければなりません。
また、3号分割制度は、合意分割制度の離婚して2年以内というような期限はありません。
離婚後2年以上たっていても分割の請求ができます。

▼まずは、年金の額等について事前に役所に問い合わせます▼
厚生年金の場合は社会保険事務所、共済年金の場合は各共済年金制度の窓口に請求します。
に情報提供の請求をします。
情報提供の請求については、当事者の二人が共同ですることも、お一人ですることもできます。
まず「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を記載します。その他必要書類は、 妻の年金手帳と、当事者間の婚姻期間などが証明できる戸籍謄本や抄本等です。
事実婚については、上記の他に事実婚の関係を明らかにする書類が必要になります。
そして、社会保険事務所等から情報提供が通知されます。
夫婦が二人で請求したときは二人に通知され、元妻一人で請求した場合で、19年4月以降に離婚が成立しているときは、 元妻と請求をしていない元夫にも情報提供が通知されます。
妻一人で請求した場合で、まだ離婚をしていないときは、妻のみに情報提供の通知がいきます。
情報提供の内容は、分割の対象となる期間、その期間の夫婦の保険料納付記録、分割割合の範囲等です。
2分の1分割、希望の分割割合、分割しない場合の、年金見込み額は、50歳以上の希望者が申請することにより通知されます。
これらの情報をもとに合意分割制度を適用する際の、分割割合を夫と話し合いましょう。



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